被災地に行く前に、災害ボランティア活動でケガや被災地のモノを壊してしまったら、あなたならどうしますか?実費で弁償? 誰かが払ってもらう? 被災地の人が寛容だからモノを壊しても払わなくてもいい??色々なことを考えるでしょう。ましてや、初めてボランティア活動をしたいと思っている人は全く災害ボランティアへ行く流れを理解していません。災害ボランティア活動でケガや被災地のモノを壊してしまった時の結論は、ボランティア活動保険に加入して補償を受けるです。
この記事では、災害ボランティア初心者でも簡単に理解できるように、災害ボランティアへ行きたい人がボランティア活動保険に入る手順・注意点を解説しています。
それでは行きましょう。
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ボランティア活動保険はボランティア活動/移動中のケガ・病気を補償します
ボランティア活動保険の補償内容は、ボランティア活動中や、ボランティアへ向かう移動中のケガや病気です。補償期間は1年間。4/1〜3/31の間です。補償期間内であれば、補償するボランティア活動数の制限はありません。
ボランティア活動保険に加入すべき人/加入できる人の違いって?
ボランティア活動保険に加入すべき人
災害ボランティア活動保険に加入すべき人は、各地域の災害ボランティアセンターへ行きボランティア活動をしようと思っている人です。なぜかというと、活動のためにはボランティア活動保険が必須だからです。
※大規模災害特例の適用を受けている被災地の災害ボランティアセンターでは、加入可能となっていますが、事前加入が望ましいです。
ボランティア活動保険加入できる人
加入できる人は下記のように説明されています。「社会福祉協議会で、把握または登録(届出または委託等の手続きを得ている)している社会福祉協議会の活動趣旨に準じたボランティア活動を行うボランティア団体、個人。」
災害ボランティア活動保険への加入方法
結論は、社会福祉協議会の窓口へ行き手続きすれば手続き完了します。
解約について【結論は掛け捨てなので必要なし】
「もう当分ボランティアへ行かないから保険って解約しないといけないの?」こう思う人もいるかもしれません。結論は、掛け捨て保険と同じ解釈です。期間が満了したら、自動的に保険適用対象外となります。ですので、解約な手続きを必要ありません。
ボランティア活動保険の種類「基本」「天災」【災害復旧ボランティアするなら「天災」を選択】
‹令和3年度›
保険料 | |
基本プラン | 350円 |
天災・地震補償プラン(基本プラン+地震・噴火・津波に起因する死傷) | 500円 |
ボランティア活動保険は2種類あります。天災・地震補償プランでは、地震や噴火、津波まで補償対象です。災害ボランティアがしたくて被災地へ向かうのであれば、天災・地震補償プランを選びましょう。保険料も150円しか変わりません。
補償金額については下記のとおりです。
‹令和3年度›ケガの補償
保険金額 | |
死亡保険金 | 1040万円 |
後遺障害保険金 | 1040万円(限度額) |
入院保険金日額 | 6500円 |
手術保険金(入院中の手術) | 65000円 |
手術保険金(外来の手術) | 32500円 |
通院保険金日額 | 4000円 |
特定感染症の補償 | 上記後遺障害、入院、通院の各保険金額に同じ |
葬祭費用保険金(特定感染症) | 300万円(限度額) |
‹令和3年度›賠償責任の補償
保険金額 | |
賠償責任保険金(対人・対物共通) | 5億円(限度額) |
実際に起きてしまった時の行動【結論は社会福祉協議会へ連絡】
もしも事故があったら、ただちに、加入申込手続きを行った社会福祉協議会に、以下の内容を連絡します。
伝える内容
①ボランティアの氏名、住所、連絡先
②事故発生の日時、場所
③事故の原因、状況
④ケガの程度、病名(傷害事故)
⑤相手の氏名、住所、連絡先、ケガまたは損害の程度(賠償事故)
注意点
手続きを行う上で注意すべきことがあります。
・ただちに連絡しないと保険金を削除される場合がある
・おそくとも30日以内に連絡
要するになるべく早めに連絡しないと保険金が受け取れない可能性があるということです。ですので、万が一の状況になることを考えておくことが重要です。
保険金が支払える事例
保険金の支払いが行われる事例も確認してみましょう。
ケガの補償
・活動中に出された弁当でボランティア自身が食中毒を起こしてしまった。
・ボランティア活動に向かう途中、交通事故にあい死亡してしまった。
・清掃ボランティア活動中、転倒してケガをしてしまい病院に通院した。
賠償責任の補償
入浴ボランティア活動中、誤って高齢者をケガさせてしまった。
家事援助ボランティア活動中、自宅内の花びんを割ってしまった。
自転車でボランティア活動へ向かう途中、通行人をケガさせてしまった。
保険金が支払われない事例
保険金が支払われない事例は以下のような内容のケースです。
- 同じボランティア活動をしていた人の態度や言動が気に入らず殴って傷害を負わせた
- ボランティア活動中、持病を発症して救急車で搬送された
- 車でボランティアへ向かっている途中、交通事故を起こしてしまい他人をひいてしまった
(このケースでは自動車保険が適応される)
災害ボランティアへ行く際の心構え
災害ボランティアもただ行くだけでは、ボランティアへ行った人の自己満足になりかねません。だからこそ、災害ボランティアのボランティアを知って被災者のための行動ができるように気持ちを変化しましょう。詳しくは別記事を参照してください。
災害ボランティアで持っていくもの
災害ボランティアへ持っていくものリストは、別記事で確認しましょう。
「必要なものが何か」
「あったら便利だった」
こういうものが把握できます。
ボランティア活動保険に加入してボランティアした経験を経て【伝えたいこと】
筆者が実際にボランティア活動保険に加入してボランティア活動を行った経験から伝えたいことをまとめてきました。
注意点
・ボランティア活動保険に加入するためには、社会福祉協議会へ行く必要がある
インターネット手続きができないのが一般的。お近くの社会福祉協議会で手続き方法をご確認ください。
→ 全国の社会福祉協議会のホームページ
・社会福祉協議会は各市区町村で窓口開設時間が異なり、行く前に調べておいた方がいい
(例)平日9時〜17時 土曜日は開設しているが月曜日を休みにしている等
・保険料の適応期間は4月から翌年の3月です。加入時期が遅い場合は期間が短いことに注意すべき
(例)2月に加入しても3月までしか適応されない
・有償ボランティアに関しては災害ボランティア活動保険の適応外
まとめ
ボランティア活動保険についてまとめてきました。災害ボランティアへ行く上での不安を軽減するのがボランティア活動保険です。ボランティアへ行く準備を確実に行い、不安を払拭して有意義なボランティア活動をできるようにしましょう。